Tayeb MEZAHDIAによるPixabayからの画像
福岡県が九州朝日放送に制作・放送を委託したラジオ番組について、県がホームページ(HP)で「政府見解と異なる」などとして内容を一部削除するよう番組側に要請したのは、憲法が保障する「表現の自由」の侵害に当たるとして同県弁護士会が県に勧告。
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福岡県が九州朝日放送に制作・放送を委託したラジオ番組について、県がホームページ(HP)で「政府見解と異なる」などとして内容を一部削除するよう番組側に要請したのは、憲法が保障する「表現の自由」の侵害に当たるとして同県弁護士会が県に勧告。