自宅で死産した双子の遺体を放置したとして死体遺棄罪に問われ、一審の熊本地裁、二審福岡高裁で有罪判決を受けたベトナム人元技能実習生レー・ティ・トゥイ・リンさん(24)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は3月24日、一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
判決は、習俗上の埋葬とは認められない状態で遺体を放棄、隠匿する行為が「遺棄」に当たるとの解釈を示す。
そのうえで、遺体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、棚の上に置いた今回の行為を検討。遺体の発見を困難な状況にしたことは認めた一方、隠した場所や方法を踏まえ、
「習俗上の埋葬とは相いれない処置とは認められない」
とし、死体遺棄罪は成立しないと判断した。
リンさんは、2020年11月、熊本県芦北町の農園の寮で双子の男児を死産し、放棄したとして起訴。リンさんは双子には名前を付け、遺体を入れた段ボール箱にはおわびの言葉を記した手紙を入れていた1。
最高裁の判決は、遺体を隠す「行為」だけでなく、それが習俗上の埋葬と認められるかどうかを判断すべきとした。
そもそも死体遺棄罪は死者を敬う気持ちや尊厳を守るためにあるとされ、山中や海に遺体を捨てたり、床下に隠したりした場合に適用される。
闘った2年 報われる
死産した双子への愛や弔いの思いを訴え続けたリンさんは、判決後、
「本当に心からうれしい」
2
と喜んだ。また、弁護団や支援者は、
「技能実習生や弱い立場の女性を孤立に追い込まないようになってほしい」
3
とし、この判決の影響が各方面へ広がることを期待する。
リンさんのもとへは、全国から無罪を求める声が相次いだ。弁護団もそれを後押しする。弁護団は昨年、最高裁に提出する意見をインターネット上で公募。国内外の出産経験者や宗教家らからは、
「(有罪とするのは)理不尽だ」
4
などとする127通の書面が集まる。
仮にリンさんが有罪となっていれば、妊婦健診を受けずに病院以外で出産すると逮捕されるという誤った認識が広まるおそれもあった。
リンさんは主産後、体調が回復したらベトナムでの一般的な弔い方にのっとった埋葬をするつもりだった。ただ、死産後に必要な手続きを知らなかったという。
出産の翌日、技能実習の管理団体に連れていかれた病院で、医師に死産を打ち明ける。病院からの通報を受けた熊本県警は、しかし死体遺棄罪でリンさんを逮捕した。
技能実習生へ圧力 「妊娠したら辞めて」
今回の問題の背景には、技能実習制度の問題もあった。
技能実習制度は、「日本で学んだ技術を母国へ持ち帰る」目的で30年前の1993年に始まった。しかし実態は、日本の人手不足を補う労働力確保が主目的となっている。
実習期間は最長5年で、ほかの企業への転職は原則できず、家族の帯同も認められない。
多額の借金をして来日する実習生も多い中、しかし賃金の未払いや暴行などが後を絶たず、「人権侵害の制度」との批判が根強い。
リンさんのような妊娠した実習生への不適切な対応も問題だ。出入国在留管理庁が昨年行った調査では、回答した650人の実習生のうち、26%にあたる172人が、
「妊娠したら仕事を辞めてもらう(帰国してもらう)」
という趣旨のことを言われていたと回答。「誰に言われていたか」については、母国の送り出し機関が最多であったものの、日本の受け入れ窓口の管理団体や受け入れ企業もあった。
なかには、「妊娠したら仕事を辞める」という契約を結んでいるケースも5。
日本人と同様、技能実習生に対しても、妊娠や出産を理由にした解雇は、男女雇用機会均等法により禁じられている。入管庁は、悪質な場合は行政処分を検討するという6。
孤立出産 問われる司法
病院以外の場所で不意に流産したことが、死体遺棄容疑に問われるケースは後を絶たない。このようなことが生じた場合、女性が行政機関や病院に相談しても、まず警察に連絡がいくのが通例だ7。
ただ、現場検証や事情聴取で、産後で疲弊する女性らにさらなる負担がのしかかるのは間違いない。
孤立出産に追い込まれる女性の多くは、虐待やDV、貧困などの問題を抱えている。身元を明かさない「内密出産」などに取り組む慈恵病院(熊本市)の蓮田健医院長は、東京新聞の取材に対し、
「病院と行政、警察の対応についてガイドラインを作るべきだ」
8
と提言。実際、相談への不安から、かえって遺棄行為を招く事態も起きている。
ただ、今回の判決でも何が「遺棄」に当たるかが明確には示さなかった。出産をめぐる死体遺棄での逮捕件数や起訴・不起訴の処分などの統計を分析した佐藤倫子弁護士は東京新聞の取材に対し、
「死体遺棄罪の要件をはじめ、捜査や支援の在り方を広く議論する必要がある」
9
と述べた。