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首都圏の1都3県は、5月末が期限となっている緊急事態宣言とまん延防止等重点措置を再延長できるよう、共同で政府に要請した。
東京都の緊急事態宣言と、埼玉、千葉、神奈川県の3県に適用されているまん延防止等の措置は5月12日から延長の期間に入っており31日に期限を迎える。
新規の感染者は減少傾向がみられるもの感染力が強い変異種に置き換わっており、予断を許さない状況が続いている。
前回までの記事
新型コロナウイルス対策における緊急事態宣言とまん延防止等重点措置との違い。そして、日本でロックダウンができない理由 ~1~ 緊急事態宣言とは?
目次
・まん延防止等重点措置とは?
要約
5月末が期限となる、東京や大阪など9都道府県の緊急事態宣言について、政府は6月20日までの延長の方針を決めた。
まん延防止等重点措置についても、埼玉、千葉、神奈川、三重の5つの県についても20日まで延長をする。
一方で、報道はされていないが、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が出ていない地域の住民に対しても、お願いが出されている。
しかし、そもそも政府は、今年は、1年間は緊急事態宣言は出さず、まん延防止等重点措置で乗り切ろうとしていたという。
まん延防止等重点措置とは?
政府は、まん延防止等重点措置区域の人々に対しては、以下のようなお願いがなされている。
・知事が定める期間および区域(措置区域)においては、飲食店(宅配、テイクアウトを除く)は20時までの営業時間の短縮の協力を要請。
また知事の判断により、飲食店に対して酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を行なわなよう要請があった阿合は、酒類の提供は行なわないこと
・昼カラオケなどでクラスターが多発している状況をふまえ、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主としている店舗においては、カラオケを行う設備を提供している場合、その設備の利用は自粛すること。
・飲食店に対して、「入場者の整理」、「入場者に対してのマスク着用の周知」、「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」、「会話などの飛沫による感染を防止に効果のある措置(飛沫をさえぎることができるアクリル板などの設置または利用者の適切な距離の確保など)」などの要請があった場合は協力のお願い。
なお人が密集することをなどを防ぐため、「入場者の整理」などを行う場合は、自治体からの要請に従うこと。
・大規模な集客施設などにおいて、自治体から20時までの営業時間の短縮や入場整理などについては働きかけがあった場合は、協力のお願い。
その際、施設内外に混雑が起きることのないよう、入場整理を徹底するとともに、そのことをホームページなどを通じて広く周知すること。
・業種別ガイドラインの遵守へのお願い。原則として、措置区域内のすべての飲食店などに対して実地で働きかけを行い、ガイドラインを遵守していない飲食店などは、個別に要請を行うこともある。