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札幌高裁は3月14日、日本の民法と戸籍法が同性カップルの結婚を認めていない点について、「憲法に違反する」との画期的な判決を下す。
裁判所は憲法第24条第1項が「婚姻は両性の合意のみに基づく」と述べている部分に注目し、これを同性カップルの結婚も含むと解釈。
そしてこの解釈から、民法や戸籍法の該当部分が憲法に違反しているという判断につながった。
この判決は、同様の訴訟で高裁が下した初めての違憲判断、同日には、東京地裁も似た趣旨の判決を下した。
東京では憲法24条2項に照らし「違憲状態」とした。これにより計7つの地裁・高裁の判決で「違憲」3件、「違憲状態」3件、「合憲」1件という判決内容がそろった。
札幌高裁の斎藤清文裁判長は判決理由で、憲法24条1項について、旧憲法下の家制度での婚姻を否定し、当事者の自由意思で婚姻するために「両性」と表現したと指摘。
制定当時は同性婚を想定していなくても、現在では性的指向や同性婚の自由も十分に尊重すべきだとする。
その上で24条1項を「人と人との婚姻の自由を定めたもので、同性婚も異性婚と同程度に保障する趣旨」と解釈。
さらに同性婚を認めた場合に「社会に大きな変化をもたらす」といった反対論については「的確な根拠があるとはうかがえない」と大きく批判する。
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判決内容
一方で東京地裁は、同性カップルが法律婚と同じ法的利益を享受できない現状を問題視し、「同性カップルらから人格的利益を剝奪するもの」とした。