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要約
2024年10月の衆議院選挙で当選した鳩山二郎議員(福岡6区)の陣営で、62歳の女性運動員が車上運動員(ウグイス嬢)に法定上限額を超える報酬を支払い、公職選挙法違反で略式起訴され罰金50万円の略式命令を受けた。
記事のポイント
・2024年10月の衆議院選挙で当選した鳩山二郎議員(福岡6区)の陣営で、62歳の女性運動員が車上運動員に法定上限を超える報酬を支払い、罰金50万円の略式命令を受ける。
・公職選挙法では車上運動員への報酬は1日15,000円以内と規定されているが、今回の事件では計約60万円が支払われた。
・事務所は法定額以上の支払いへの関与を否定。
2024年10月の衆議院選挙で当選した鳩山二郎議員(福岡6区)の陣営で選挙運動に従事していた62歳の女性運動員が、車上運動員(通称ウグイス嬢)に法定の支給限度額を超える報酬を支払った疑いで略式起訴され、福岡簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けたことが明らかに1。
公職選挙法では、選挙運動に従事する者への報酬支払いについて厳格な規制が設けられている。車上運動員(ウグイス嬢)に対する報酬は、1日あたり15,000円以内と定められており、これを超える支払いは違法とされる。しかし、今回の事件では、62歳の女性運動員が6人の車上運動員に対し、法定上限を約11万円超える合計約60万円を支払っていたことが判明2。
過去には、昨年11月の岡山県新見市長選では、現職市長が選挙運動を行うウグイス嬢に法定上限額を超える報酬を払ったとして、公職選挙法違反の疑いで書類送検される事態に3。この事例は、鳩山二郎議員陣営の事件と非常に類似する。
なお、事務所は法定上限額の領収書を受け取っており、それを超える分については事務所として支払っていないため、詳細は把握していないとする4。
現行の公職選挙法では、選挙運動は原則として無報酬で行われるべきであり、一部例外的に報酬を支払える場合でも、その額には厳しい制限がある。
公職選挙法第197条の2(選挙運動に従事する者への報酬支払いに関する規定
・報酬支払いの原則と例外
選挙運動は原則としてボランティアで行われるべきですが、一部の役割に限って例外的に報酬の支払いが認められている。
・報酬支払いが認められる役割
ウグイス嬢(車上運動員)
手話通訳者
要約筆記者
選挙事務員
これらの役割に就く人々に対してのみ、法定の上限額内で報酬を支払うことができる。
・報酬の上限額
ウグイス嬢、手話通訳者、要約筆記者: 1日15,000円以内 選挙事務員: 1日10,000円以内
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- 鳩山二郎議員陣営の62歳女性運動員に罰金50万円の略式命令 ”ウグイス嬢”に法定の支給限度額を超える報酬疑いで略式起訴. (2025). Retrieved 21 January 2025, from https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkb/1678354?display=1
- 鳩山二郎議員陣営の62歳女性運動員に罰金50万円の略式命令 ”ウグイス嬢”に法定の支給限度額を超える報酬疑いで略式起訴. (2025). Retrieved 21 January 2025, from https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkb/1678354?display=1
- 304票差落選の前市長、ウグイス嬢買収疑い書類送検へ…「法定上限額では引き受けてくれない」と報酬2倍. (2025). Retrieved 21 January 2025, from https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20241219-OYO1T50000/
- 鳩山二郎議員陣営の62歳女性運動員に罰金50万円の略式命令 ”ウグイス嬢”に法定の支給限度額を超える報酬疑いで略式起訴. (2025). Retrieved 21 January 2025, from https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkb/1678354?display=1